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(企画旅行の広告)
第十二条の七 旅行業者等は、企画旅行に参加する旅行者を募集するため広告をするときは、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより、当該企画旅行を実施する旅行業者の氏名又は名称、旅行の目的地及び日程、旅行者が提供を受けることができる運送等サービスの内容、旅行者が旅行業者等に支払うべき対価に関する事項、第十二条の十の国土交通省令で定める措置を講ずるために必要な業務を行う者の同行の有無その他の国土交通省令・内閣府令で定める事項を表示してしなければならない。
(誇大広告の禁止)
第十二条の八 旅行業者等は、旅行業務について広告をするときは、広告された旅行に関するサービスの内容その他の国土交通省令・内閣府令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。
(標識の掲示)
第十二条の九 旅行業者等は、営業所において、旅行業と旅行業者代理業との別及び第十一条の二第五項各号に規定する営業所の別に応じ国土交通省令で定める様式の標識を、公衆に見やすいように掲示しなければならない。
2 旅行業者等以外の者は、前項の標識又はこれに類似する標識を掲示してはならない。
(企画旅行の円滑な実施のための措置)
第十二条の十 旅行業者は、企画旅行を実施する場合においては、旅行者に対する運送等サービスの確実な提供、旅行に関する計画の変更を必要とする事由が生じた場合における代替サービスの手配その他の当該企画旅行の円滑な実施を確保するため国土交通省令で定める措置を講じなければならない。
(旅程管理業務を行う者)
第十二条の十一 企画旅行に参加する旅行者に同行して、前条の国土交通省令で定める措置を講ずるために必要な業務(以下「旅程管理業務」という。)を行う者として旅行業者によつて選任される者のうち主任の者は、第六条第一項第一号から第五号までのいずれにも該当しない者であつて、次条から第十二条の十四までの規定により観光庁長官の登録を受けた者(以下「登録研修機関」という。)が実施する旅程管理業務に関する研修(以下「旅程管理研修」という。)の課程を修了し、かつ、旅行の目的地を勘案して国土交通省令で定める旅程管理業務に関する実務の経験を有するものでなければならない。
2 前項の登録に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
(登録研修機関の登録)
第十二条の十二 前条第一項の登録は、旅程管理研修の実施に関する業務(以下「研修業務」という。)を行おうとする者の申請により行う。
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